金銭・有価証券の預託、
記帳及び振替に関する契約のご説明
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料等諸費用について
株券、出資証券、投資証券、外国証券その他の有価証券の預託、記帳及び振替に関する口座を当社に開設した場合には、1年間に3,300円(税込)の口座管理料を頂戴いたします(法人のお客様は除く。)。
口座管理料には当社所定の免除条件がございます。詳しくはお取引のある本支店又はカスタマーサポートセンター(0120-746-104)にお問い合わせください。
この契約は、
クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、
記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の
内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合取引の口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
- ●お客様から解約のお申し出があった場合
- ●この契約の対象となる株券、出資証券、投資証券、外国証券等の残高がないうえ、当社所定の口座管理料をお支払いいただけない場合(法人のお客様は除く。)
- ●引続き1年以上の期間にわたり、お客様の口座に有価証券および預り金の残高がなく、当社が当該口座の解約を申し出た場合
当社の概要
2023年4月1日現在
商号等 |
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 |
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本店所在地 | 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 | 60億円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 2008年10月8日 |
連絡先 | お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター(0120-746-104)にご連絡ください。 |
- ※上記は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面であり、当該法令に規定された事項のみが記載されています。約款に記載されている『預り証券の保管振替機構を通じた他社への預け替えに関する手数料』等は、法令の記載事項に該当しないため記載されておりませんので、ご留意ください。当該手数料等の詳細につきましては、お取引のある本支店等にご確認をお願いいたします。